有給休暇の取り方にマナーはあるのか?労働基準法では問題はないけど・・・
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有給休暇の取り方について│マナーは会社で決まる
有給休暇を取得するときはやっぱり気を使いますよね。
忙しい職場では特に有給休暇を取得したいと言い出すのは難しいものです。
基本的には労働基準法上では、いつなんどき取得しても問題ないとなっています。
ただし、会社側にも時季変更権というものがあります。
つまり、その日は休まれると仕事が回らないので別の日にしてくれないかということですね。
とは言っても、会社がその権利を行使するのも意外と大変です。
単純に忙しいだけでは認められないからです。
職場によっては多いと思うんですが、ギリギリの人員で回しているので誰か1人欠けるだけでも辛いというようなことです。
こういった場合は法律上では有給休暇の権利は行使できます。ただ、同僚などとの協調は必要となります。
Aさんは休めるけど、Bさんは持ってる仕事が属人化(専任)になっていて有給が取得できないという状況です。
本来であれば、こういった状況は会社側で人事を考えるべきなんですがそういった会社ばかりでもありません。
ということで、こういった職場だと正直有給休暇というのは退職まで使えないことも覚悟しなければなりません。
私が最初に着いた職場はこういったところでした。もちろん有給休暇は退職時に全部残っていましたね。
一方で現在の職場では、ある程度上役と相談すれば翌日などでも有給休暇が取得できます。
ルールやマナーというのは職場によって大きく変わるので社内の空気を読みましょう。
2019年から取得が義務化になりました
さて有給休暇ですが、2019年4月から10日以上有給休暇が付与された方は5日以上の取得が義務化になりました。
会社によっては入社時に付与されるところもあるので、新卒の新入社員の方も範囲に入りますね。
ただ、個人的に思うのは、10日のうち5日というのは結構怖いというのが感想です。
例えば2020/04/13だと新型コロナウイルスが流行しています。いつまでこういった事態が続くかわかりません。
そういった中で、5日も早い段階で取得してしまうと、いざ罹患したときにどうするんだとおもってしまいます。
会社によって就業規則などで感染症に対する条項が決まっていることもあるので確認しておきましょう。
基本的にはインフルエンザなども無給休暇扱いになることが多いので、こういったところで使える日数を残しておきたいですよね。
私としては、正直7日は残しておきたいと思ってしまいます。
有給休暇の日数はどこまで繰り越せる?
冒頭でも説明しましたが、会社によって有給休暇の難易度は違います。
Aという会社では明日にも取得ができますが、Bという会社では1ヶ月先でも取得できないこともあります。
そうなるとB社の従業員は有給休暇が繰り越されていきますよね。
でも残念ながら、法律上繰り越せる上限が決まっています。
有給休暇の消滅時効は2年です。
勤務年数によって有給休暇の付与日数は変わります。最大で一年間20日付与されます。
そのため、最大でも貯めておける有給日数は40日がマックスになります。
仮に40日間の有給休暇の保持していた人が退職するときには、退職から2ヶ月ほど在籍になる計算ですね。
会社側が渋ることもありますが、法律上は問題ありません。
問題はそういった会社では後任者がいないこともありますが、それは会社側の問題です。
届け出に事由理由は問われないのが正しい
多くの会社では、有給休暇申請書などの様式がありますね。
ただ、残念ながら休暇事由などを記入する必要がある欄も少なくありません。
でも大丈夫です。そういった場合には【私用】とだけ書けば問題ありません。
もしも、ちゃんと書かないとなどと言われるようであれば、書ける理由であれば書けばいいと思います。
書きたくない理由であれば、通る範囲で適当な理由を書くのも一択ですね。
例えば、役所での書類手続きなどはわかりやすいですね。
ただし、就業規則などで嘘をついた場合の罰則規定などがある場合もあるので注意が必要です。
できれば本当のことで書いておくのが安心ですね。
とは言っても、本来であれば有給休暇の取得理由は問われないのが正です。
そういった時代錯誤な会社はなかなか先が暗いかも知れませんね。